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住宅購入時の流れ


STEP1  家計の見直しをしよう

まずはじめに考えないといけないことは、毎月の住居費がどれくらいであれば家計に無理がないかということです。
現金一括で購入する方は別として、住宅ローンを利用する場合は毎月の返済額が一番重要なポイントになります。
目安となるのは、現在の住居費。賃貸住まいなら家賃・共益費・ガレージ代でいくら払っているのか。
さらに住宅用に貯金もできているなら、その分も支払いに回せるでしょう。
他方、購入後の支出として、ローンの返済額の他に、マンションなら管理費や修繕積立金、ガレージ代がかかります。
また固定資産税の負担も考慮しておかなければならないでしょう。
これらの点を踏まえて、家計収支の点検をすることが必要です。


STEP2  資金計画・予算を立てる

ステップ1を受け、毎月の返済可能額が分かれば住宅ローンの借入可能額を算出します。
借入可能額は借入年数によって大きく変わりますので、自分が何年ローンを組むのかを考えないといけません。
この時、完済時の年齢に気を付けないといけません。
仮に完済が75歳だとすると、定年後もローン返済が続くことになります。
繰り上げ返済を前提とするなら問題ありませんが、毎月の負担が少なくなるからといって、
安易に長期ローンを組むのは危険な場合もあります。
ローンで借入する金額と、貯蓄から持ち出す額を合わせた金額が、住宅購入に充てられる金額となります。


STEP3  物件情報を集める

おおよその予算が立てられると、物件情報の見え方も変わってきます。
インターネットや新聞折り込み広告で情報を収集しましょう。
希望する物件が予算に近いところで見つけられるのか、それとも現実は厳しいのか。
予算と現実をすり合わせる作業が必要になります。
多少の予算オーバーなら予算修正も可能かもしれませんが、ここで無理をしては後々の生活が苦しくなってしまいます。
無理をせずにしばらく貯蓄をしてから再出発するのも勇気かもしれません。
なお、住宅購入には物件代金の他に諸費用が掛かります。
どういう物件を買うのかにもよりますが、おおよそ物件代金の1割程度を諸費用として予算計上しておきましょう。


STEP4  住宅ローンの仮審査

購入物件の候補が出てきた段階で、金融機関に住宅ローンの相談に行きます。
この時、手ぶらで行くよりは物件資料を持って行った方が具体的な相談が可能です。
仮審査では、実際に予算立てした金額が借りられるのかどうかが分かります。
どういう点が審査対象になるのかは、別項「住宅ローンの基礎知識」をご参照ください。


STEP5  資金計画に無理がないか再チェック

候補物件が決まり、ローンの目途が立ったところで、再度家計の見直しをします。
ステップ1、2で立てた予算通りであればこの作業は必要ありませんが、
予算オーバーの物件を検討している場合は、逆にこの作業が一番重要になります。
後先考えずに契約してしまうのは危険ですので、契約前にここで深呼吸しましょう。


STEP6  売買条件の擦り合わせ

価格交渉をする場合は、買付証明書を出す時点で交渉することとなります。
この時、撤去する荷物や修繕する箇所などの引渡し時の状態や、
契約日時、契約場所、手付金の金額などの擦り合わせも同時に行います。


STEP7  売買契約を結ぶ

いよいよ売買契約です。
契約してしまったら後戻りはできませんので、後悔のないようにしてください。
また契約前に行われる「重要事項説明」はよく理解しておきましょう。
住宅ローンを利用する場合は、万一に備えて「住宅ローン特約」を契約条項に入れてもらってください。
ちなみに、契約は平日でも土日でも構いませんが、売主買主双方の都合に合わせて調整します。


STEP8  住宅ローンの本審査・ローン契約

売買契約を締結したら、速やかに住宅ローンの本審査を申し込みます。
万が一ローン審査に落ちたときは、住宅ローン特約の期間内に契約解除の申し出をしなければなりません。
ローンの本審査を通過したら、金融機関と金銭消費貸借契約(ローン契約)を締結します。


STEP9  決済・物件の引渡し

無事ローン契約ができたら、残代金を支払って物件の引渡しを受けます。
引渡し時に所有権の移転も行いますので、決済日は平日に限られます(土日は法務局が休みです)。
これで購入に至る一連の流れは完了ですが、ここからが返済の始まりでもあります。




住宅ローンの基礎知識


住宅ローンとは

住宅ローンとは、住宅を購入するために、当該住宅を担保にして金融機関から借りるお金のことです。
金融機関によって取扱商品や条件は様々ですので、自分に合ったローン商品を選ぶことが重要になってきます。


ローン用語の説明

住宅ローンに関する専門用語のうち、代表的なものを紹介します。
これらが理解できていれば、金融機関との話にも困らないでしょう。


金利 優遇金利 変動金利・固定金利

金利とは、借入先に支払う利息の事です。
通常年率で表しますので、仮に借入金額3000万円、利率1%だとしたら、
年間の支払利息は30万円ということになります。
金利には、変動金利と固定金利があります。
以下その特徴を見てみましょう。


<変動金利>

文字通り、借入期間中ずっと金利が変動するタイプです。
適用金利は一般的には半年毎に見直され、返済額への反映は5年毎に行われます。
例えば27年1月に借入をした場合、初回の金利は1月の金利が適用されますが、
7月になると7月の金利を適用金利として利息を再計算されます。
これを半年毎に行い、5年後の32年1月の時点で変動の計算結果利息が少なくなっていれば
返済額は下りますし、逆であれば上がります。
但し、返済額の改定は改定前金額の1.25倍が上限となりますので、
返済額が10万円だった場合は、金利が高騰しても次の改定では12万5千円以上にはなりません。
その分、返済額の内訳で利息分が増えますので、
いつまでたっても元本が減らないという状況になりかねません(未払い利息が発生する場合もあります)。
上記の例ほどではないにせよ、その時期の経済動向によって、返済額が増減するというリスクがあります。
その分、同時期の固定金利よりは金利が低くなります。


<固定金利>

変動金利と違い、金利が固定されるタイプです。
初めから終わりまで固定の全期間固定タイプ、
期間指定のタイプ(20年固定、10年固定、5年固定など)がありますが、
固定期間が長いものほど金利が高くなります。
期間指定タイプの場合、固定期間終了後に再度固定にするか変動にするかを
選ぶことになります(プランによって違いはあります)。
その際、金利は当然当該時期の金利が適用されます。
期間終了後の金利引き下げ幅(優遇金利)がいくらになるのかも、ローン選択時によく確認しておきましょう。


○メリットとデメリット

<変動金利>
(メリット)
 ・固定金利よりも金利が低い
 ・金利下降局面では支払い額が減少する

(デメリット)
 ・金利上昇局面では支払い額が増加する
 ・その結果、未払い利息の発生が起こりうる
 ・同時に、支払い不能に陥る可能性もある

<固定金利>
(メリット)
 ・固定期間中は支払額が一定なので、家計管理しやすい
 ・金利上昇局面でも、固定期間中は金利が上がらない

(デメリット)
 ・金利維持・下降局面では、変動金利に比べて損した気分になる

*金利上昇局面では、期間指定の固定金利でも期間終了時に適用される金利が高くなります。

大雑把に言うと、金利が上昇すると仮定するなら固定のほうが賢明、
その逆なら変動のほうが賢明、となります。
しかし、将来の金利動向がどうなるかは誰にもわかりません。
そのため、安全を優先するなら固定金利、
返済に余裕があるなら変動金利を選択する、というのが一般的でしょう。
次に、それぞれの金利がどういう人に向いているかをチェックしてみましょう。

<変動に向いている人>
 ・借入期間が短い人
 ・返済比率に余裕のある人
 ・繰上げ返済を前提に計画している人

<固定に向いている人>
 ・安全思考の人
 ・借入期間が長い人
 ・返済額が増えると生活設計に支障をきたす人

要するに、多少返済額が増加しても耐えられるかどうか、という点になります。
期間の長短は、短いほど金利変動リスクが少ないからです。
繰上げ返済も期間短縮型なら金利変動リスクを軽減できます。
なお、固定金利のデメリットの表現に気づかれたかもしれませんが、固定金利では損をすることはありません。
損をした気分になるだけです。
大事なことは、損得思考で考えることではなく、家計を破綻させないようにすること、です。

<優遇金利>

店頭表示金利から差し引くことのできる数字。
例えば、店頭金利が2.6%で優遇金利が-1.8%だとすると、適用金利は0.8%となる。
「当初〇年間のみ優遇金利〇%、以降×%」や、「初回固定期間終了後は優遇金利を〇%にする」など
、期間中に変動する場合もあるので要注意。
また金融機関ごとに優遇条件等があるので、あらかじめチェックするのがよい。


借入期間

住宅ローンを借り入れる期間です。
同じ額を借りる場合、期間が長いほど毎月の返済額は抑えられますが、トータルの支払金利は多くなります。


借入額 返済額

借入額とはローンを借りる総額で、返済額は毎月借入先に返済する金額です。


繰上げ返済

繰上げ返済とは、ローン返済期間中にローン残高の一部または全部を返済することです(全部返済する場合は繰上げ完済になります)。
一部を繰上げ返済した場合、その分残存期間を短くする(期間短縮)か、毎月の支払額を下げる(返済額軽減)事ができます。
金融機関によって適用の可否や手数料がことなりますので、はじめにしっかり確認しておきましょう。


団体信用生命保険

団体信用生命保険(団信)とは、ローン返済中に契約者が死亡した場合、残りの期間の返済が免除される保険です。
この保険があれば、家族に負担なく住居を残すことができます。
民間の金融機関では団信への加入が必須ですので、健康状態によっては住宅ローンの借り入れができない場合もあります。
なお、団信の保険料は殆どの民間金融機関の場合、金利に含まれています。


抵当権 差押え 競売

住宅ローンは物件を担保にすることが条件ですので、土地建物には抵当権が設定されます。
万一ローンの返済が滞った場合、最終的には当該物件は差し押さえられ、競売にかけられます。
こうなると家を失うことになりますので、滞納は絶対に避けなければなりません。


保証料

最近は住宅ローンの借り入れに連帯保証人を必要とするケースは少なくなりました。
ただその代わりに、保証会社への加入が義務付けられることがあります。
この場合、保証料を支払う必要があります。
保証料はローン契約時(実行時)に一括で支払うケースもあれば、金利に上乗せして毎月支払うケースもあります。
また保証料がかからないかわりに事務手数料等の名目で費用を徴収する金融機関もありますので、
どういった費用がいつかかるのかは、あらかじめキチンと確認した上で契約しましょう。


ローン審査のポイント

金融機関がローン貸出しにあたり審査するポイントは、
大別すると借り手に関することと、購入物件に関することです。
それぞれ要点を見ていきましょう。

<借り手に関すること>

1、信用情報

1点目は、個人の信用情報です。
具体的には、現在または過去において、他のローンやクレジットカードの支払い等が滞っていないか、
頻繁に遅延していないかということを調べられます。
こうした事故履歴があると、審査は非常に難しくなります。
ただ、軽微なものであれば問題ないと判断されることもあります(金融機関によって判断基準は違います)。
信用情報でNGとなるかどうかは事前審査でわかりますので、事前が通れば本審査で覆る可能性は極めて低いでしょう。
勿論、その間に状況が変われば別ですが。


2、健康状態

殆どの民間金融機関においては、団体信用生命保険(以下、団信)(別項参照)への加入が強制されます。
これは生命保険と同じ観点で審査されますので、健康状態が悪ければ、審査を通すことはできません。
金融機関によっては、通常の団信以外にも、ガン特約、三大疾病特約がついた手厚い団信や、
審査基準が緩い団信などを利用できる場合があります。
健康状態によっては、基準の緩い団信で通すことができる場合もありますので、
事前に金融機関の担当者と相談することが肝心です。
なお、団信加入においては告知書を提出することになりますが、
虚偽記載があると万一のときに保険がおりませんので、くれぐれも注意してください。


3、年収、勤続年数、業種等

3点目は年収や勤続年数です。
ここでいう年収は、額面(税金や年金、健康保険などを引く前の金額)で考えてください。
次項の返済比率で説明しますが、借入額と年収のバランスがあっているかがポイントとなります。
また、いくら年収が高くても、勤続1年目では審査は厳しくなります。
その仕事についてからどれくらい経つのか、収入は安定しているのか、
頻繁に転職を繰り返していないか、などが判断材料となります。
転職して間もないタイミングだったとしても、
前職からのキャリアアップが明確であればプラス評価してくれる場合もありますので、
必ずしも数値だけで判断されるわけではありません。
自営業は会社勤めに比して、安定性の面で不利な評価を受けることがあります。
過去3年分の確定申告所得が安定しているか、事業自体は安定しているか、が重要なポイントとなります。
また、会社勤めにしても自営業にしても、有力な資格などを持っていると有利な場合がありますので、
プラス材料になりそうなものはすべて開示したほうがいいでしょう
(無論、業務内容とまったく関係のない資格はあまり意味がありませんが)。


4、返済比率

返済比率とは、借り入れ希望額と年収のバランスで、
より正確に言うと、年間の返済額の年収に対する割合です。
例えば、次の例をご覧ください。


例、年収500万円 借入希望額3000万円


A.借入期間35年 
毎月返済額   115,455円
年間返済額 1,385,460円
返済比率       27.7%

B.借入期間20年
毎月返済額   166,379円
年間返済額 1,996,548円
返済比率       39.9%

このように、同じ年収、借入額であっても、期間が変われば返済額も返済比率も変わります。
この返済比率がどれくらいの割合かというのが審査対象になります。
金融機関により基準に差はありますが、
年収400万円以下は30%、それ以上は35%くらいがラインとなることが多いでしょう。
ちなみに、返済比率を計算するときの金利は、店頭金利ではなく審査基準用の金利を用います。
これも金融機関によりまちまちですが(基本的に非公開)、現在は3~3.5%が一般的です。
もうひとつ注意点は、別のローンを返済中の場合(車のローンなど)、
その残債も年間返済額の計算に入れられます。心当たりのある方は、注意してください。


5、借入希望額と頭金

物件価格と諸費用の合計額に対して、頭金をどれだけ入れるか、
借入額はいくらになるのか、これも重要なポイントです。
例えば、価格が3000万円、諸費用合計が250万円とします。
これに対して250万円を頭金(諸費用にあてる)、3000万円を借り入れるとすると、
いわゆるフルローン(価格分100%のローン)となります。
3250万円すべて借り入れるとなるとオーバーローンとなります。
金融機関や利用するローンの種類によって、借入限度が物件価格の80%、90%、
100%と決まっている場合もありますので、
フルやオーバーで計画する場合は、対応可能な金融機関を選択してください。


<物件に関すること>

1、担保価値

物件に関する最も重要な点は、その物件がどれだけ担保価値があるかということです。
この評価基準も金融機関によって差はありますが、基本的には公的な数値を根拠にします。
公的な評価ということは、土地に関してはまず公示価が一番に想起されますが、
公示価は評価地点が限られていることから、参考数値として見られる程度に過ぎません。
一番重要なのは路線価です。
路線価に評価用の数値を掛け合わせて、それに土地面積を掛ける、というのが金融機関の土地評価の手法です。
建物に関しては、床面積と建築坪単価(評価用)、耐用年数残を掛け合わせて算出します。
木造の場合、税法上耐用年数は22年ですが、金融機関によっては20年でゼロとする場合もあります。
このため、中古住宅の場合、建物には担保価値がつかないこともしばしば起こります。
なお、担保価値と物件価格はまったく別物です。
担保価値より安く買える場合もあれば、その反対もあります。


2、適法物件かどうか

新築住宅の場合、近年では建築確認、完了検査を必ず通さなければなりませんので、基本的に心配は要りません。
しかし中古住宅の場合は注意が必要です。
特に京都市の場合、平成12年以前の物件は完了検査を受けていない物件が多いので、
いわゆる「違反建築」が少なくありません(無論平成12年以降の物件でも違反建築は大いに有り得ます)。
この場合の違反の殆どは、耐震基準や構造に関することではなく、条例指定の建ぺい率、容積率を超過しているというものです。
例えば、建ぺい率50%、容積率80%の地域であれば、
土地20坪なら1階床面積は10坪まで、述べ床面積は16坪までしか建ちません。
しかしそれでは手狭だ、ということで、勝手に増築して床面積を増やしたり、
初めから建築確認申請のプランを無視して大きな建物を建てたりすると立派な「違反物件」の完成です。
例に当てはめると、1階床面積が15坪、述べ床面積が25坪とすると、
建ぺい率は75%で25%超過、容積率は125%で45%超過となります。
京都は土地が狭い上、建築に関する規制が厳しいので、こうした違反物件がかなり多いのが現状です。
金融機関によって判断は分かれますが、違反物件には融資はしないというところもあれば、
違反率が10%までならOK、2~30%ならOK、50%までOK、と様々です。


3、再建築不可物件でないか

敷地が建築基準法上の道路に2m接していること、これを接道義務といいます。
これを満たしていない土地は、原則建築や建替えはできません。
そしてこういった物件にはローンが付かないことが殆どです
(一部金融機関で再建築不可物件向けのローンを取り扱っている場合があります)。
購入を検討している物件が再建築不可かどうかは、初期段階でチェックしましょう(物件資料等には明記されています)。

以上、人的要素と物的要素を見てきましたが、すべてを完全に満たしている必要はありません(無論それに越したことはないですが)。
返済比率が少し足りなくても年収、勤続年数が安定している、担保価値が十分にある、
違反物件であっても返済比率が十分確保できている、頭金などに余裕がある、など、総合的観点から判断されます。



「借りられる額」と「借りてもいい額」

住宅ローンを借りる上で最も重要な点は何でしょうか。
それは、無事に完済することです。
不動産を購入する場合、物件価格以外にも後述するような諸費用がかかったり、引越し費用がかかったり、
家具家電調度品の新調をしたりと、関連する費用がいろいろと出てきます。
それ故、出来るだけ手元にお金を残しておきたいという考えが浮かび、
必然的にローン頼りになってしまうことも少なくありません。
また、近年では物件価格全額を借り入れすることも可能ですし、
場合によっては諸費用や改装費用まで含めて借り入れることも出来てしまいます。
こうした借り方をしたとしても、最後までキッチリ返済できるのであれば問題ありません。
ローン返済が家計にとって過大な負担にならないのであれば問題ありません。
しかし、少しでもいい物件を買いたいからといって、借りられるだけ借りる、というのは危険な行為でしょう。

「借りられる額」と、「実際に借りる額」は同じである必要はありません。
月々の返済が家計上ギリギリだとすると、不測の事態が起こったときにすぐに返済困難になってしまうでしょう。
ましてやそれが変動金利での借り入れなら、金利上昇という外的要因だけで家計は破綻してしまいます。
ライフプラン上で収入アップや負担の減少といったことが見込まれている場合もあれば、逆に収入減少、
負担増が見込まれている場合もあるでしょう。特に人生の三大支出である「住宅」「子育て」「老後」の内、
前二者は比較的近い時期に考えなければならない問題です。
そういったライフイベントに沿うように、トータルでプランニングしなければなりません。
ライフプランは日々変化するものです。良くも悪くも必ずしも計画通り行くわけではありません。
そのため、都度見直し、修正をする必要があります。ローンもまた、家計管理の中で柔軟性を持てるように、
できるだけ余裕を持った組み方をすることをお勧めします。


住宅ローンを組んだ後の生命保険

団信の項で説明した通り、契約者に万一のことがあった場合はローン返済の必要がなくなります。
したがって、賃貸で家賃を払っているときと比べて、残された家族の必要とする保険金額に大きな差異ができるはずです。
住宅ローンを組んで住宅を購入した後は、是非必要保障額の再検討と、保険の見直しをしましょう。


不動産の売却


不動産売却の流れ

1、売却のご相談

売却の目的や物件・所有者様の状況によって進め方も大きく変わります。
まずはお気軽にご相談ください。
なお、ご相談されたからといって必ず売却しないといけないわけではありませんので、ご安心を。


2、売却価格査定

物件及び市場の調査を行ったうえで、売却する場合の適正価格を査定します。
価格査定はもちろん無料です。


3、媒介契約の締結

査定額をもとに、売り出し価格が決まりましたら媒介契約を締結します。
その後、正式に販売活動を開始します。


4、販売活動

インターネット、折込広告等を用いて販売活動致します。
他の不動産事業者にも情報を開示して、早期に成約できるように尽力致します。


5、売買契約の締結

購入希望者からの申し出があれば、取引条件の擦り合わせをした上で、売買契約を締結します。


6、引渡しの準備

売買契約での合意事項の通り、引渡しに向けた準備をします。
買主がローンを利用する場合は、ローン審査の結果によっては契約が白紙解除されることもありますので、
進捗を都度確認しながら慎重に進めます。


7、決済、物件引き渡し

残代金の受取りと引き換えに、物件を引き渡します。
同時に、所有権の移転手続きも行います。



弊社直接買取の場合

仲介による売却の場合、売却が決定するまでにどのくらいの期間を要するのか、
また最終的にいくらで売れるのか、といった点が不確定要素になります。
売却を急ぐ場合でなければ、それで問題ないと思います。
しかし、ある程度早期に売却したい場合、すぐに現金化しないといけない場合など、悠長に構えていられないこともあります。
また近所に知られたくない等の理由で、表に出さずに売却したい場合もあるでしょう。
その場合は、弊社が直接買い取ることも可能です。買取のメリットは次の通りです。


すぐに売却が可能
確実に売却が可能
瑕疵担保責任の免責
そのままの状態で売却が可能

買取金額の査定は無料です!



売却時に必要な書類

権利証(登記識別情報)
印鑑証明書
身分証明書

境界確認書類(あれば)
近隣との覚書等(あれば)
管理規約(マンションの場合)

状況に応じてその他の書類が必要になる場合があります。詳しくはご相談ください。



売却にかかる費用

仲介での売却の場合、次のような費用が掛かります。


<仲介手数料>

物件価格が400万円以上の場合、
価格の3%+6万円(消費税別途要)
が仲介手数料になります。


<司法書士費用>

売渡登記の代行費用です。
抵当権が残っている場合や、住所変更登記が必要な場合、
相続登記が完了していない場合など、ケースによって金額は変動します。
不動産の売却を決めた段階で見積もりを取っておくといいですね。


<印紙代>

契約書に貼付する印紙代です。
売買金額によって変わりますが、1千万超5千万以下なら1万円です。
(平成27年1月現在の軽減税率適用時)


<その他>

建物を手直し、クリーニングしてから引き渡す場合は改装、清掃費用、
更地渡しなら解体費用、その他、荷物の撤去処分費用や測量費用が掛かることもあります。
どういう費用が掛かるかは、どういう条件で契約するかによりますので、
売り出し前によく相談したほうがよいでしょう。

ちなみに、直接買取の場合は仲介手数料は要りません。
また、その他に挙げたような費用も掛けずにそのまま買い取ることも可能です。



よくある相談例

〇再建築不可物件

通常の物件と比較すると価格は抑えめになりますが、適正価格であれば売れます。
但し、再建築不可物件には住宅ローンを融資しない金融機関もありますので、顧客は限定されます。


〇事故物件

通常の物件と比較すると価格は抑えめになりますが、適正価格であれば売れます。


〇ローンが残ったまま

ローン残高以上で売却できる見込みがあれば全く問題はありません。
もし、売却見込み金額よりもローン残高の方が多い場合は、不足分を現金で用意する必要があります。
ローンの返済に困って、且つ後者という場合は、状況によっては任意売却できる場合もあります。
該当する方は是非早急にご相談ください。


〇荷物が残ったまま

一般の買主を探すのなら、荷物は処分しないと売りにくいでしょう。
弊社買取なら、そのままでも問題ありません。


〇買換え

売却を先行させるのか、購入を先行させるのか。
前者であれば、一時的に住む場所を確保しないといけないかもしれませんし、
後者なら一旦購入資金を別で用意する必要があります。
買換え特約、引渡し猶予特約等を売買契約に盛り込むことで、状況に応じた柔軟な対応が可能です。
ご相談ください。

〇共有名義で足並みが揃わない

争族や離婚といった初めから険悪な場合はもちろん、
通常の相続等の場合であっても、金銭が絡むとトラブルに発展しがちです。
関係者の意見を調整しながら、慎重に進めることで、円満解決を目指しましょう。


〇近所に知られずに売却したい

広告活動を控えたりすることで、一般の人には気付きにくい形で販売をするか、
もしくは弊社が直接買取をするということも可能です。


〇境界が不明瞭

現地調査をしたうえで、必要があれば近隣と調整をします。
境界不確定のままでも売却自体は可能ですが、価格は通常より抑えられてしまいます。


〇権利者が認知症

最近多いご相談です。本人に意思能力がないと売却はできませんが、
成年後見人制度を利用することで売却が可能になる場合もあります。
(家庭裁判所の許可が必要です。)



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